育休の「手取り10割」は、誰がもらえるのか

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  • 1. 配偶者がいない(ひとり親)
  • 2. 配偶者が子と法律上の親子関係にない
  • 3. 配偶者から暴力を受けて別居している
  • 4. 配偶者が無業者(働いていない)
  • 5. 配偶者が自営業者・フリーランスなど雇用されていない
  • 6. 配偶者が産後休業中
  • 7. 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
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  • 14日は最低ライン。1日でも足りないと13%はゼロになります。 仕事の都合で日数を削る話が出たら、14日は守れるかを先に確認する。
  • 28日を超えて取っても13%は増えません。上乗せは最大28日分です。29日目以降は67%だけになるので、 「上乗せがあるうちに」という理由で無理に長く取る必要はありません。
  • 母親は産後休業のあとが対象期間。出生直後に取ったつもりでも、母親の場合は産後休業(産後8週間)が先に来ます。 対象期間の起算点が父と母で違う点は勘違いが多いところです。
  • 夫婦で交代すると67%期間を延ばせます。育児休業給付金の67%は人ごとに「その人の育休開始から180日目まで」で数えます。 片方が180日を使い切ったタイミングで交代すると、交代した側は67%から始まります。
  • 産後パパ育休の給付金とは別物です。産後パパ育休(出生時育児休業)に対しては出生時育児休業給付金(67%)が出ます。 出生後休業支援給付金の13%は、それにさらに上乗せされる別の給付です。