育児休業給付金の計算方法

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計算式
休業開始時賃金日額 = 育休開始前6か月の賃金総額 ÷ 180

例)額面月給30万円で6か月とも同額だった場合
  300,000 × 6 = 1,800,000 円
  1,800,000 ÷ 180 = 10,000 円/日
  • 賞与(ボーナス)は含めません。月々の給与と手当が対象です。ここを含めて計算すると金額を多く見積もってしまいます。
  • 通勤手当・残業代・役職手当などの手当は含めます。賃金として支払われたものが対象です。
  • 賃金が支払われなかった月がある場合は、その月を除いて 直前の月にさかのぼって6か月分を数えます(産前産後休業中など)。
  • 月給が一定なら、結果は「月給 ÷ 30」と同じ数字になります。 当サイトのシミュレーターもこの前提で計算しています。
02
育児休業給付の休業開始時賃金日額・賃金月額の上限額と下限額
項目金額意味
16,540
96,090
332,454
248,100
310,290
471,393
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計算式
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率

支給率  開始から180日目まで … 67%
        181日目以降       … 50%

例)賃金日額10,000円・支給日数30日
  180日目まで : 10,000 × 30 × 0.67 = 201,000 円/月
  181日目以降 : 10,000 × 30 × 0.5  = 150,000 円/月
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計算式
出生後休業支援給付金
  = 休業開始時賃金日額 × 出生後休業の日数(上限28日) × 13%

例)賃金日額10,000円・28日
  10,000 × 28 × 0.13 = 36,400 円(1回限り)
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就業中と育休中で引かれるものの比較
引かれるもの働いているとき育休中根拠
  • 健康保険料 9.85% の労使折半 → 4.925%
  • 厚生年金保険料 18.3% の労使折半 → 9.150%
  • 子ども・子育て支援金 0.23% の労使折半 → 0.115%(2026年4月分から)
  • 雇用保険料(一般の事業)労使合計 1.35% のうち労働者負担 → 0.50%
  • 介護保険料 1.62% の労使折半 → 0.810% (40歳以上64歳以下のみ)
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  • 毎月の保険料:その月の末日時点で育児休業を取得している場合、または同じ月内に14日以上の育児休業を取得した場合に免除されます。
  • 賞与にかかる保険料連続1か月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。 短期間の育休では賞与分は免除されません。
  • 将来の年金への影響:厚生年金保険料が免除された期間も、 将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われます。 免除で年金が減ることはありません。
07
  • 普通徴収に切り替える:自宅に納付書が届き、自分で納めます。 年4回払いが基本です。
  • 会社に振り込む:会社が立て替えて納付し、あとで本人が 会社に支払う方法です。
  • 育休前の給与から一括徴収する:残りの住民税をまとめて 最後の給与から差し引きます。手取りが大きく減るので事前に把握しておきたい方法です。
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09
  • 申請は勤務先を通じて行うのが原則です。本人が直接ハローワークへ 申請することもできますが、多くの会社が代行しています。
  • 支給申請は原則2か月に1回(2支給単位期間分をまとめて)です。 毎月振り込まれるわけではないので、家計の見通しを立てるときは注意してください。
  • 初回の入金までは時間がかかります。育休開始から2か月が経ってようやく最初の申請ができ、そこから審査と振込があるため、 最初の入金までに数か月あくのが普通です。その間の生活費は育休前に確保しておく必要があります。
  • 初回申請には期限があります。手続きが遅れると受け取れなくなる可能性があるため、 育休に入る前に勤務先とスケジュールを確認しておいてください。