このサイトについて

01
02
  • 育休開始前6か月の月給が一定である(賃金日額=月給÷30として計算)
  • 賞与は賃金日額の計算に含めない
  • 1支給単位期間の支給日数は30日である
  • 育休中に就業した日がなく、会社からの賃金の支払いもない
  • 社会保険料は育休期間中すべて免除される(末日時点で育休中である前提)
  • 就業時の手取りは、令和8年度(2026年度)・協会けんぽ東京支部の 保険料率と、利用者が入力した所得税率・住民税額から求めた概算である
  • 給付金は非課税で、雇用保険料もかからない
03
04
  • 断定しない。支給の可否と金額を決めるのはハローワークです。 当サイトは制度の原則から見当をつけるための道具で、個別の判断は行いません。
  • 出典のない数字を載せない。支給率・上限額・保険料率には すべて出典URLと確認日を付けています。当サイト独自の推計を数値として 示すことはしません。
  • 入力内容を送信しない。シミュレーターの計算はすべて ブラウザの中で完結します。月給や住民税額がサーバーに送られることも、 保存されることもありません。
  • 不安をあおらない。「損する」「知らないと危険」といった 表現は使いません。判断に必要な数字と条件だけを出します。
05