育児休業給付金のよくある質問
育休のお金でつまずきやすい13項目に答えます。金額の根拠は 厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構の公式資料で、2026年9月5日に確認しています。
質問と答え(13件)
育児休業給付金は月にいくらもらえますか?
「休業開始時賃金日額 × 支給日数(原則30日)× 支給率」で決まります。支給率は育休開始から180日目までが67%、181日目以降が50%です。賃金日額は育休開始前6か月の賃金総額を180で割った額(賞与を除く)なので、月給が一定なら「月給 ÷ 30」とほぼ同じです。たとえば額面月給30万円なら賃金日額1万円、67%期間は月20万1,000円、50%期間は月15万円が目安になります。上限があり、67%期間は月332,454円、50%期間は月248,100円を超えることはありません(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)。
「育休の手取り10割」とはどういう意味ですか?本当に満額もらえるのですか?
額面の100%がもらえるという意味ではありません。2025年4月に始まった出生後休業支援給付金により、育児休業給付金の67%に13%が上乗せされて合計80%になります。この給付金は所得税・住民税が非課税で、雇用保険料もかからず、育休中は健康保険・厚生年金の保険料も免除されます。働いていたときは額面から社会保険料や税金が引かれて手取りが8割前後になっていたので、額面比80%の給付でも「働いていたときの手取り」とほぼ同じ額になる、という意味です。なお13%の上乗せは最大28日分までで、条件を満たした人だけが対象です。
育児休業給付金に賞与(ボーナス)は含まれますか?
含まれません。休業開始時賃金日額の計算に使うのは、育休開始前6か月間に支払われた月々の賃金です。賞与は3か月を超える期間ごとに支払われる賃金にあたるため、この計算には入りません。年収ベースで考えると給付額を多く見積もってしまうので、月給ベースで計算してください。通勤手当や残業代などの毎月の手当は含みます。
月給が高ければ高いほど、給付金も増えますか?
一定額で頭打ちになります。休業開始時賃金日額には上限16,540円(月額496,200円)が設定されているため、額面月給がこれを超えても給付額は増えません。67%期間なら月332,454円が上限です(令和8年8月1日〜令和9年7月31日)。そのため月給が高い人ほど、働いていたときの手取りに対する割合は低くなります。この上限額は毎年8月1日に改定されます。
育休中に住民税は払わなければいけませんか?
必要です。住民税は前年1月〜12月の所得に対して課税され、翌年6月から納める仕組みです。育休で今年の収入が減っても、前年に働いていた分の住民税は納めます。給与天引き(特別徴収)ができなくなるため、自宅に届く納付書で納める(普通徴収)、会社に振り込む、育休前の最後の給与から一括で差し引く、のいずれかになります。どれになるかは会社の取り扱いによるので、育休に入る前に確認しておくと安心です。当サイトのシミュレーターは住民税を差し引いた「手元に残る額」を表示します。
育休中は社会保険料が本当に免除されますか?条件はありますか?
条件があります。毎月の健康保険料・厚生年金保険料は、その月の末日時点で育児休業を取得している場合、または同じ月内に14日以上の育児休業を取得した場合に免除されます。賞与にかかる保険料は、連続1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除されます。免除は本人負担分・会社負担分の両方が対象です。なお、厚生年金保険料が免除された期間も将来の年金額の計算では保険料を納めた期間として扱われるため、免除によって年金が減ることはありません。
育児休業給付金はいつ振り込まれますか?毎月もらえますか?
毎月ではありません。支給申請は原則2か月に1回、2支給単位期間分をまとめて行います。さらに、最初の申請ができるのは育休開始から2か月が経ってからで、そこから審査と振込があるため、初回の入金までは数か月あくのが普通です。この間の生活費は育休に入る前に確保しておく必要があります。申請は勤務先を通じて行うのが一般的なので、いつ頃入金されそうかは会社の担当者に確認してください。
夫婦で交代して育休を取ると、給付は有利になりますか?
67%が適用される180日は「その人の育児休業開始日」から数えるため、夫婦それぞれが別々にカウントされます。片方が180日を使い切ったタイミングで交代すると、交代した側は自分の育休開始日から数え直して67%から始まります。世帯として高い支給率の期間を長くできる、という意味では有利になり得ます。ただし収入・職場の状況・保育園の入園時期など他の要素も絡むため、金額だけで決められるものではありません。シミュレーターで両方のパターンの数字を出したうえで判断してください。
出生後休業支援給付金(13%上乗せ)は、片方だけが育休を取っても対象になりますか?
原則として対象になりません。本人と配偶者の両方が、子の出生直後の対象期間に通算14日以上の育児休業を取ることが条件です。ただし、配偶者がいない(ひとり親)、配偶者が無業、配偶者が自営業者・フリーランスなど雇用されていない、配偶者が産後休業中、といった7つの例外に当てはまる場合は、配偶者の育休がなくても支給されます。詳しくは「手取り10割の条件」のページで順に確認できます。
パート・契約社員でも育児休業給付金はもらえますか?
雇用保険の被保険者であることが前提で、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることなどの要件を満たせば対象になり得ます。有期雇用の場合は、子が1歳6か月になるまでの間に労働契約が満了することが明らかでないこと、といった追加の要件があります。個別の判断になるため、自分が対象かどうかは勤務先または管轄のハローワークに確認してください。なお自営業・フリーランスの方は雇用保険の被保険者ではないため対象外です。
育休を延長したら給付金も延長されますか?
保育所に入所できないなどの事情がある場合、子が1歳6か月、さらに2歳になるまで育児休業給付金の支給対象期間を延長できる仕組みがあります。延長には申し出と証明書類(保育所の入所保留通知書など)が必要で、要件も細かく定められています。延長期間も支給率は50%です。手続きの期限を過ぎると受け取れなくなる可能性があるため、延長の見込みが出た段階で早めに勤務先とハローワークに確認してください。
このシミュレーターの金額は、実際にもらえる額と同じですか?
同じとは限りません。当サイトの計算は「月給が6か月とも一定」「育休中に就業した日がない」「賃金の支払いがない」という前提を置いた概算です。実際には、就業した日がある月は減額されたり支給されなかったりしますし、賃金が支払われた月も調整が入ります。支給額と支給の可否は、勤務先を通じた申請にもとづきハローワークが決定します。当サイトは判断の材料として金額の見当をつけるためのもので、支給を保証するものではありません。
ここに載っている数字はいつの制度のものですか?
支給限度額などの数値は令和7年8月1日〜令和8年7月31日に適用されるもので、厚生労働省・ハローワーク・日本年金機構の公式資料を出典に2026年7月30日に確認しています。育児休業給付の支給限度額は毎年8月1日に改定されるため、次回は2026年8月1日に変わります。改定額が公表され次第、当サイトの数値も差し替えます。各数値の出典URLはトップページの「数値の出典と適用期間」に掲載しています。
答えが見つからなかったとき
個別の事情がからむ質問(勤続期間が短い、有期雇用、育休の延長、転職直後など)は、 制度の原則だけでは判断できません。次の順で確認するのが確実です。
- 勤務先の人事・総務担当者:申請は会社を通じて行うのが原則なので、まずここが早いです。住民税の扱いも 会社ごとに違います。
- 管轄のハローワーク:支給の可否を決めるのはハローワークです。要件の判断はここが最終です。
- ハローワークインターネットサービス「育児休業給付」↗:手続きの流れと必要書類が公式に掲載されています。